ガラナの効果・効能について

ガラナプロ

トップページ| このサイトについて| サイトマップ| ご意見・ご感想

 
ガラナ
ガラナのことならガラナ通販の「ガラナプロ」 >> ガラナの効果・効能について
EMSで世界121ヶ国に発送します!

EMSで世界121ヶ国に発送します

ガラナはDM便で発送します

ガラナはDM便で発送します

効果・効能について

サプリメントを病気の治療や予防に役立つことを説明したり、表示や広告を行った場合、全て「医薬品」と判断されます。

よくお客様から「ガラナはどんな効果があるのですか?効きますか?精力アップになりますか?」

と尋ねられます。ガラナに限らず、健康食品は普通の食品よりも少し健康に良い、とした食品ですが衛生法、栄養改善法、薬事法により規制されています。
つまり、健康食品の場合、体への効果は現状では認められない、という視点になる訳です。
日本の法律で定める薬事法第54条、第59条、第66条により、効能・効果に関わる記述は効能効果が確実であるかの誤解を与えるということで認められておりません。
また、詳しい用法・用量の説明についても、医薬品であるかの誤解を与えるということで禁じられています。
たとえ確認された効能・効果の範囲内でも、事実であっても販売店が、効能・効果を表現することは法律の薬事法で禁止されています。
現在、ウェブサイトやチラシなどでガラナの効果を謳っているのをよく見かけますが、その行為は法律の薬事法により固く禁じられています。

危険

いわゆるガラナは、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。
ガラナを病気の治療や予防に役立つことを説明したり、表示や広告を行った場合、全て「医薬品」と判断されます。
疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認・許可を取得して初めて可能になるものなのです。
当店では法律を厳守すると共に、お客様よりより信頼されるショップとして責任を持って販売させていただいております。
何卒ご了承願います。
薬事法に抵触しているネットショップを見かけたら違法なサイトを見つけた方は下記に相談をして下さい。
ガラナは薬ではありません!

◎ 健康食品対策(薬事法に基づく表示 ・広告関係)健康安全室薬事監視課03-5320-4512
◎ 東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課薬事指導係
http://www.tokyo-eiken.go.jp/pharma/madoguti/madoguti.html
尚、他道府県の方は、所管の道府県庁等の窓口にお問い合わせください。

健康増進法について説明します。

ラベルの栄養表示

「健康増進法」は、平成14年に、国民、国、地方公共団体、健康増進事業実施者がそれぞれの立場で 健康増進に努める、という法律です。

[健康増進法に抵触するケース]

1.ラベルなどの表示基準について

エネルギーや、たんぱく質などの栄養成分等の含有量などを表示する場合や、「高カルシウム」、 「ビタミンC含有食品」などの栄養成分に関する表示をする場合は、「栄養表示基準」に従った表示が必要です。

2.誇大表示について

根拠が適切でない広告をホームページなどに表示(薬事法にも抵触)するとは認められません。
厚生労働省等がお墨付きを与えていると誤認させる誇大表示するとは認められません。
私どもは法律を守り、誠実な姿勢でお客様と接することをモットーとしておりますので、効能・効果に関わる記述は自粛させていただいています。どうか、ご了承下さい。

ブラジル原産のガラナには、有機酸、タンニン、サポニン、アルカロイド等が含まれています!